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<title>相続対策で「家族会議」が重要な理由</title>
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相続対策で「家族会議」が重要な理由｜家族が納得できる相続を実現するために「相続対策」というと、遺言書を作ることや、生前贈与、生命保険、家族信託などの法律・税務上の対策を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。もちろん、これらは大切な対策です。しかし、相続をめぐるトラブルを防ぐためには、もう一つ大切なことがあります。それが「家族で話し合っておくこと」です。なぜ家族会議が必要なのでしょうか？相続が発生した後、「父はそんなことを言っていなかった」「兄だけが財産をもらうのは納得できない」「介護をしてきたのに何も考慮されないのはおかしい」など、相続人同士の意見が対立することがあります。こうした問題の原因は、必ずしも財産の多さだけではありません。「本人が何を考えていたのか分からない」「他の家族がどのような事情を抱えていたのか知らなかった」という、家族間のコミュニケーション不足がトラブルのきっかけになることも少なくありません。そこで重要になるのが、生前の「家族会議」です。家族会議とは、単に財産の分け方を決めるための話し合いではありません。親がこれからどのように生活したいのか、介護が必要になった場合にどうするのか、自宅や賃貸不動産をどうするのか、事業を誰に引き継ぐのか、そして最終的に財産をどのように引き継いでほしいのか。こうしたことを家族で共有する機会です。家族会議では「財産」だけを話し合わない相続対策で特に大切なのは、財産の分け方だけを先に決めないことです。例えば、「長男に自宅を相続させたい」という希望があったとしても、その理由を家族が知らなければ、「なぜ長男だけなのか」という不満につながる可能性があります。一方で、「長男が近くに住んでいて、今後も自分の介護をしてくれるから、自宅は長男に引き継いでほしい」という事情まで共有されていれば、他の家族も理解しやすくなるかもしれません。つまり、「何を誰に渡すか」だけではなく、「なぜそうしたいのか」を共有することが重要なのです。家族会議で確認しておきたいこと家族会議では、例えば次のようなテーマについて話し合うとよいでしょう。・現在の財産や不動産の状況
・将来の生活や介護についての希望
・認知症になった場合の財産管理
・自宅を今後どうするのか
・賃貸不動産や事業を誰が引き継ぐのか
・遺言書を作成するかどうか
・財産をどのように承継してほしいのか
・家族それぞれが抱えている事情や希望もちろん、一度の家族会議ですべてを決める必要はありません。むしろ大切なのは、家族がそれぞれの考えを知ることです。家族会議だけでは解決できない問題もありますもっとも、家族で話し合ったからといって、それだけで法的な問題がすべて解決するわけではありません。例えば、「長男に自宅を渡したい」と家族で合意したとしても、実際にその希望を実現するためには、遺言書、生前贈与、家族信託など、具体的な法律上の対策が必要になる場合があります。また、相続税や不動産の分割方法などについては、税務・登記などの専門家による検討が必要になることもあります。そのため、家族会議で家族の希望を確認し、その内容を専門家と一緒に具体的な対策へ落とし込むことが理想的です。相続対策は「家族を争わせないための準備」相続対策の目的は、単に「財産を思いどおりに分けること」ではありません。本当に大切なのは、これまで築いてきた財産を次の世代に引き継ぎながら、家族ができるだけ良好な関係を維持することです。そのためには、法律上の手続だけでなく、家族同士が気持ちや事情を共有することが欠かせません。「まだ元気だから話し合う必要はない」ではなく、「元気な今だからこそ話し合える」。これが家族会議の大きな意味です。当事務所では、遺言書や生前贈与、家族信託などの法律上の相続対策だけでなく、ご家族が将来について話し合う「家族会議」の支援にも取り組んでいます。「家族で話し合いたいけれど、何から話せばよいか分からない」「親には相続の話をしづらい」「家族それぞれの希望を整理したい」そのような場合には、第三者である弁護士が進行をサポートすることで、感情的な対立を避けながら、家族の希望を整理していくことができます。相続対策は、財産を残す準備だけではありません。家族の未来について、一緒に考える準備でもあります。将来の相続に少しでも不安を感じている方は、まずは家族会議から始めてみてはいかがでしょうか。
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<link>https://itokiyoshi-law.com/blog/detail/20260821084217/</link>
<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 08:45:00 +0900</pubDate>
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<title>無料セミナー開催のお知らせ</title>
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行政書士の戸手寿弘先生と無料セミナーを開催します。
テーマ：「エンディングノートの書き方」
「認知症の不安を感じている方の生前対策」
日時：2025年12月11日（木）13:30～15:40
場所：広島市東区区民センター
詳しくは，メールにてお問い合わせください。
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<link>https://itokiyoshi-law.com/blog/detail/20251120170844/</link>
<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 17:16:00 +0900</pubDate>
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<title>相続登記義務化に伴う遺産分割協議をして解決した事例</title>
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こんにちは。今回は、相続登記の解決事例についてお話しします。相談前の状況お子さんがいらっしゃらない依頼者（ご主人はすでに他界されています。）から、財産を相談者の姪に相続させたいとの相談を受けました。③対応策財産の調査の結果、所有不動産の名義が、建物は、依頼者の亡き夫の単独所有でしたが、土地は、亡き夫の父の名義のままであることが判明しました。数次相続が生じていることから、それぞれの相続人を調査し、依頼者への相続分の譲渡や代償金の支払い等をお願いし、依頼者の単独所有となるように遺産分割協議書を作成しました。そして、依頼者の世話をしてくれている姪に遺贈させる内容の遺言書を作成しました（依頼者には、子供がおらず、推定相続人は、兄弟姉妹で、遺留分侵害を考慮する必要はありませんでした。）。④ひとこと相続登記が義務化されたことで、罰則を免れるために、とりあえず、相続人申告登記だけをしておこうという方がいらっしゃいます（本件の依頼者もそうでした）が、それでは、問題の先送りとなるだけであり、遺産分割協議をした上で相続登記をしておく必要があると思いました。なお、本件においても登記手続きまで行いました。税金関係（譲渡所得税、相続税等）は、概算をした上で、申告手続きは、税理士さんにお願いしました。相続関係でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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<link>https://itokiyoshi-law.com/blog/detail/20241122134214/</link>
<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 13:56:00 +0900</pubDate>
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